| (1) |
旅行開始前 |
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@ |
お客さまの解除権 |
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ア. |
お客さまは次に定釣る取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。 |
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| 旅 行 の 解 除 期 日 |
取消科(1名) |
| 旅行出発日の前日より起算 |
20日前から8日前まで
(日帰りの場合10日前から) |
旅行代金の20% |
| 7日前から2日前まで |
旅行代金の30% |
| 前 日 |
旅行代金の40% |
| 当 日 |
旅行代金の50% |
| ※旅行開始後は100%を申し受けます。 |
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イ. |
お客さまは次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。 |
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a. |
第9項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
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b. |
第10項と(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 |
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c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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d. |
当社がお客さまに対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 |
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e. |
当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 |
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ウ. |
当社は本項「(1)の@のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の@のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。 |
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A |
当社の解除権 |
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ア. |
お客さまが当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、本項「(1)の@のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
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イ. |
次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
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a. |
お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
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b. |
お客さまが病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
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c. |
お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
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d. |
お客さまの人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。 |
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e. |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
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f. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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ウ. |
当社は本項「(1)の、Aのア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。また本項「(1)のAのイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。 |
| (2) |
旅行開始後の解除・払戻し |
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@ |
お客さまの解除 |
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ア. |
お客さまの都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 |
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イ. |
お客さまの責に帰さない事由によりパンフレットに記載したサービス提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能になった当該旅行サービス提供に係る部分をお客さまに払戻しいたします。 |
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A |
当社の解除・払戻し |
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ア. |
旅行開始後であっても、当社は次に褐げる場合においては旅行契約を解除することがあります。 |
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a. |
お客さまが病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
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b. |
お客さまが旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
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c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。 |
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イ. |
解除の効果及び払戻し |
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a. |
本項「(1)のAのイ」により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものといたします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約量・その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。 |
| (1) |
当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@・A・B・で規定する変更を除きます)は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし当該変更について当社に第16項の(1)の規定の基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 |
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@ |
次に揚げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) |
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ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。 |
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イ. |
戦乱。 |
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ウ. |
暴動。 |
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エ. |
官公署の命令。 |
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オ. |
欠航、不適、休業等運送・宿泊期間等のサービスの中止。 |
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カ. |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 |
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キ. |
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。 |
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A |
第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
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B |
次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 |
| (2) |
本項(1)の規定に係らず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 |
| 当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=一件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
| 旅行出発日の前日までにお客さまに通知した場合 |
旅行出発日以降にお客さまに通知した場合 |
| @ |
パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
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1.5% |
3.0% |
| A |
パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 |
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1.0% |
2.0% |
| B |
パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
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1.0% |
2.0% |
| C |
パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
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1.0% |
2.0% |
| D |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
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1.0% |
2.0% |
| E |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
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1.0% |
2.0% |
| F |
パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
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1.0% |
2.0% |
| G |
パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
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1.0% |
2.0% |
| H |
上記の@〜Gに揚げる変更のうちパンフレットのツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
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2.5% |
5.0% |
| 注1: |
一件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 |
| 注2: |
CまたはGに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 |
| 注3: |
Hに掲げる変更については、@〜Gの料率を適用せず、Hの料率を適用します。 |
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