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みどりの旅旅行条件書
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1.当社パンフレットについて

 

当社のパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、伊豆箱根鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客さまが、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊、その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように 手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容は、パンフレット、本旅行条件書、申込書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行契約 約款によります。

3.旅行の申込みと旅行契約の成立時期

(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくと きにその一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。
※申込金は旅行代金の1割 航空機利用と観劇、観戦については2割(1,000円単位に切上げ)を納めていただきます。
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により旅行契約の予約申込みを受けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申込みがなかったものとして取扱います。

4.お申込み条件

(1) 特定旅行客層を対象とする旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他条件が当社の指定する条件と合致しない場合は、申込をお断りすることがあります。この場合の条件については、パンフレットに表示します。
(2) お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申込みをお断りすることがあります。
(3) お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担になります。
(4) その他、当社の業務上の都合があるときには申込みをお断りすることがあります。

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載 した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客さまに、集合時間、場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日からさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6.旅行代金のお支払い

  旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。

7.旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行日程等に明示した運送機関の交通費
(2) 旅行日程等に明示した宿泊料、食事代、サービス料、税金等(コースにより一部含まれない場合があります。)
(3) 旅行日程等に明示した観光箇所についての拝観料、入場料等
(4) 旅行日程等に明示した各種施設利用料等上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

(1) 旅行日程等に明示した以外の交通費、食事代、入場料、拝観料等
(2) クリーニング代、電話代、飲物代、嗜好品、その他個人的性質の諸費用

9.旅行契約内容の変更

  当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、運輸機関等における争議行為、その他の当社の管理できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ事由を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に事由を説明します。

10.旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更致します。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客さまに通知します。
(2) 第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

11.お客さまの交替

  お客さまは万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、お客さまは所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として5,000円を申し受けます。なお当社は、交替をお断りする場合があります。

12.施行契約の解除・払戻し

(1) 旅行開始前
@ お客さまの解除権
ア. お客さまは次に定釣る取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
旅 行 の 解 除 期 日 取消科(1名)
旅行出発日の前日より起算 20日前から8日前まで
(日帰りの場合10日前から)
旅行代金の20%
7日前から2日前まで 旅行代金の30%
前           日 旅行代金の40%
当           日 旅行代金の50%
※旅行開始後は100%を申し受けます。
イ. お客さまは次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 第9項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第10項と(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客さまに対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ. 当社は本項「(1)の@のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の@のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
A 当社の解除権
ア. お客さまが当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、本項「(1)の@のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客さまが病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客さまの人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。
e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ. 当社は本項「(1)の、Aのア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。また本項「(1)のAのイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除・払戻し
@ お客さまの解除
ア. お客さまの都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
イ. お客さまの責に帰さない事由によりパンフレットに記載したサービス提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能になった当該旅行サービス提供に係る部分をお客さまに払戻しいたします。
A 当社の解除・払戻し
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に褐げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客さまが旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
イ. 解除の効果及び払戻し
a. 本項「(1)のAのイ」により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものといたします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約量・その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。

13.旅行代金の払戻しの時期

  当社は、「第10項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項の規定によりお客さまもしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客さまに対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客さまに対して当該金額を払い戻しいたします。

14.当社の指示

  お客さまは、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

15.添乗員

  添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。添乗員が同行する場合、添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は原則として8時から20時までとします。

16.当社の責任

(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失に より旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があっ た場合に限ります。また荷物の場合は、お1人最高15万円を限度とし、損害発生の翌日から起算して14日以内に申出があった場合に限 ります。
(2) お客さまが次に例示するような事由により損害を被った場合においては、当社はその賠償の責めを負いません。
@ 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
A 運送・宿泊機関のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
B 官公署の命令、伝染病による隔離。
C 自由行動中の事故。
D 食中毒。
E 盗難。
F 運送機関の遅延、不適又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。

17.特別補償

(1) 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規定の定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
(2) 当社が、第16項により損害賠償責任を負う場合、既に前(1)号によりお客さまに補償金をお支払いしている場合この損害賠償金を減額してお支払いいたします。

18.お客さまの責任

  お客さまの故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくは募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。

19.旅程保証

(1) 当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@・A・B・で規定する変更を除きます)は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし当該変更について当社に第16項の(1)の規定の基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
@ 次に揚げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ. 戦乱。
ウ. 暴動。
エ. 官公署の命令。
オ. 欠航、不適、休業等運送・宿泊期間等のサービスの中止。
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
A 第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
B 次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定に係らず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=一件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行出発日の前日までにお客さまに通知した場合 旅行出発日以降にお客さまに通知した場合
@ パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
A パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更
1.0% 2.0%
B パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
C パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0% 2.0%
D 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
E 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0% 2.0%
F パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0% 2.0%
G パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更
1.0% 2.0%
H 上記の@〜Gに揚げる変更のうちパンフレットのツアータイトル中に記載があった事項の変更
2.5% 5.0%
注1: 一件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2: CまたはGに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3: Hに掲げる変更については、@〜Gの料率を適用せず、Hの料率を適用します。 

20.個人情報の取扱い

  旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間に連絡及び、運送・宿泊機関などのサービスの手配や受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

21.旅行条件・旅行代金の基準

  本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

22.その他

  その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社募集型企画旅行約款によります。

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